昭和23年

12月22日
児童懲戒権の限界について
調査2発18 国家地方警察本部長官
厚生省社会局
文部省学校教育局
             あて


                     法務庁法務調査意見長官回答
 
本年6月16日附及び7月27日附、別紙高知県警察隊長の照会に対し、当職は左のとおり、意見を回答するから、同警察隊長に伝達方取り計られたい。



第1問

学校教育法第11条にいう「体罰」の意義如何。たとえば放課後学童を教室内に残留させることは「体罰」に該当するか。また、それは刑法の監禁罪を構成するか。


回答

1 学校教育法第11条にいう「体罰」とは、懲戒の内容が身体的性質のものである場合を意味する。すなわち
(1) 身体に対する侵害を内容とする懲戒−なぐる・けるの類−がこれに該当することはいうまでもないが、さらに
(2) 被罰者に肉体的苦痛を与えるような懲戒もまたこれに該当する。たとえば端坐・直立等、特定の姿勢を長時間にわたって保持させるというような懲戒は体罰の一種と解せられなければならない。

2  しかし、特定の場合が右の(2)の意味の「体罰」に該当するかどうかは、機械的に判定することはできない。たとえば、同じ時間直立させるにしても、教室内の場合と炎天下または寒風中の場合とでは被罰者の身体に対する影響が全く違うからである。それ故に、当該児童の年齢・健康・場所的および時間的環境等、種々の条件を考え合わせて肉体的苦痛の有無を判定しなければならない。

3 放課後教室に残留させることは、前記1の定義からいって、通常「体罰」には該当しない。ただし、用便のためにも室外に出ることを許さないとか、食事時間を過ぎても長く留めおくとかいうことがあれば、肉体的苦痛を生じさせるから、体罰に該当するであろう。

4 右の、教室に残留させる行為は、肉体的苦痛を生じさせない場合であっても、刑法の監禁罪の構成要件を充足するが、合理的な限度をこえない範囲内の行為ならば、正当な懲戒権の行使として、刑法第35条により違法性が阻却され、犯罪は成立しない。合理的な限度をこえてこのような懲戒を行えば、監禁罪の成立をまぬかれない。

 つぎに、然らば右の合理的な限度とは具体的にどの程度を意味するのか、という問題になると、あらかじめ一般的な標準を立てることは困難である。個々の具体的な場合に、当該の非行の性質、非行者の性行および年齢、留め置いた時間の長さ等、一切の条件を綜合的に考察して、通常の理性をそなえた者が当該の行為をもって懲戒権の合理的な行使と判断するであろうか否かを標準として決定する外はない。



第2問

授業に遅刻した学童に対する懲戒として、ある時間内、この者を教室に入らせないことを許されるか。


回 答

義務教育においては、児童に授業を受けさせないという処置は、懲戒の方法としてはこれを採ることは許されないと解すべきである。

学校教育法第26 条、第40 条には小、中学校の管理機関が児童の保護者に対して児童の出席停止を命じ得る場合が規定されているが、それは当該の児童に対する懲戒の意味においてではなく、他の児童に対する健康上または教育上の悪い影響を防ぐ意味において認められているにすぎない。故に遅刻児童についても、これに対する懲戒の手段として、たとえ短時間でも、この者に授業を受けさせないという処置を採ることは許されない。



第3問

授業中学習を怠り、または喧嘩その他、ほかの児童の妨げになるような行為をした学童を、ある時間内、教室外に退去させ、または椅子から起立させておくことは許されるか。


回 答

1 児童を教室外に退去せしめる行為については、第2問の回答に記したところと同様、懲戒の手段としてかかる方法をとることは許されないと解すべきである。ただし児童が喧嘩その他の行為によりほかの児童の学習を妨げるような場合、他の方法によつてこれを制止しえないときには、−懲戒の意味においてではなく−教室の秩序を維持し、ほかの一般児童の学習上の妨害を排除する意味において、そうした行為のやむまでの間、教師が当該児童を教室外に退去せしめることは許される。

2 児童を起立せしめることは、それが第1問回答1(2)および2の意味で「体罰」に該当しないかぎり、懲戒権の範囲内の行為として、適法である。



第4問 〔略〕



第5問

ある児童が学校の施設もしくは備品、または学友の所有にかかる物品を盗み、またこわした場合に、これに対する懲戒として、この者を放課後学校に留め置くことは許されるか。


回 答

盗取、毀損等の行為は刑法上の犯罪にも該当し、従つて刑罰の対象となる得べき行為でもあるが、同時にまた、懲戒の対象となり得べき行為でもある。刑罰は、もちろん、私人がこれを課することはできないが、懲戒を行うことは懲戒権者の権限に属する。故に懲戒のために所問ごとき処置をとることは、懲戒権の範囲を逸脱しないかぎり、さしつかえなく、これについては第1問回答の3、4と同様に解してよい。



第6問

第4・5問のような事故があつた場合に、誰がしたのかをしらべ出すために、容疑者および関係者たる学童を教職員が訊問することは許されるか。また、そのために、放課後これらの者を学校に留め置くことは許されるか。


回 答

1 所問のような、学校内の秩序を破壊する行為があつた場合に、これをそのまま見のがすことなく、行為者を探し出してこれに適度の制裁を課することにより、本人ならびに他の学童を戒めてその道徳心の向上を期することは、それ自体、教育活動の一部であり、従つて、合理的な範囲内においては、当然、教師がこれを行う権限を有している。従つて、教師は所問のような訊問を行つてもさしつかえない。ただし,訊問にあたつて威力を用いたり、自白や供述を強制したりしてはならないことはいうまでもない。そのような行為は、強制捜査権を有する司法機関にさえも禁止されているのであり(憲法第38 条第1項,第36条参照)いわんや教職員にとつてそのような行為が許されると解すべき根拠はないからである。

2 上記のような訊問のために放課後児童を学校に留めることは、それが非行者ないし非行の内容を明らかにするために必要であるかぎり、合理的の範囲内において許される。もつとも、これは懲戒権の行使としてではなく、前記のごとき教育上の目的および秩序維持の目的を達成する手段として許されるのである。どのくらいの時間の留め置きが許されるかは、第1問回答の4に準じて考えられるべきである。



第7問

学童に対する懲戒の方法として、その者に対して学校当番を特に多く割当てることは許されるか。


回 答

懲戒として学校当番を多く割当てることは、さしつかえない。ただし、この場合にも、懲戒権の行使としての合理的な限度をこえてはならないのであつて、その限度をこえて、不当な差別待遇、または児童の酷使にわたるようなことは、もちろん、許されない。



第8問

遅刻児童を防止するため、遅刻者を出した部落等の区域内の学童に、誘い合わせの上隊伍を組んで登校することを命じることは許されるか。



回 答

遅刻防止のため一定の区域内の児童に対し、誘い合わせて一緒に登校するように指示することは、さしつかえない。もつとも、軍事教練的色彩をおびないよう注意すべきである。(昭和20 年12 月30 日発体100 号文部省体育局長発通牒「学校大練科関係事項ノ処理徹底ニ関スル件」参照。)



※ 本文中の「第4問〔略〕」とあるのは,第4問と第5問が同じく「懲戒のため放課後学校に留め置くこと」の是非を問うもの(第4問が学校の施設・備品の盗取・毀損,第5問が学友の物品のそれ)であるため,まとめて第5問に対する回答としたことによる。


   




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